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試算表は、合計だけでなく残高の中身を確かめる
月次試算表を経営判断に使う前に、対象期間を揃え、主要な科目の残高を元資料や明細と照合することをお勧めします。借方・貸方の合計が一致していても、取引の入力漏れや科目の取り違えまで解消したとは言えません。両側の金額を同時に入力し忘れた取引があれば、合計の一致は保たれるためです。
ここで扱うのは月次処理の速さではなく、出来上がった数字の確認です。試算表の数字を一から会社側で再計算するのではなく、何と照合済みで、どこに未確認が残るかを担当者と確認します。
最初に、期間・集計条件・処理の範囲を合わせる
試算表を受け取ったら、対象月、作成時点、単月か累計か、期首・期末残高を確認します。部門別の表なら全社分か特定部門か、金額の単位や消費税の処理方法にも注意します。別の条件で出力した表を比べると、記帳の誤りではない差が混ざります。
国税庁の記帳解説資料では、総勘定元帳を勘定科目ごとに取引を整理・計算する帳簿として説明しています。試算表で気になる科目を見つけたら、その元帳と補助明細へ戻って内訳を確認するのが出発点です。ここでは個人事業者向け資料のうち、帳簿の基本的な関係を参照しています。
減価償却や費用の月次配分など、会社で月次に反映すると決めた処理が済んでいるかも聞きます。年度決算で追加される処理が残っていれば、その影響を別に示します。「月次確定」という名前だけで、年度決算と同じ確認範囲だと判断しないでください。
主要な残高を、別の根拠と照合する
次は確認対象の例です。会社の取引と重要性に合わせて選び、金額が大きい科目や、長く動いていない残高から確認します。
表は左右にスクロールできます。
| 科目・項目 | 比べる根拠 | 差があったときの確認 |
|---|---|---|
| 預金 | 同じ基準日の口座明細・残高 | 記帳漏れ、二重取込、別口座との混在 |
| 売掛金 | 請求・入金と未回収の明細 | 入金の未反映、別名義入金、訂正の未反映 |
| 買掛金・未払金 | 支払対象と未払分の内訳 | 支払結果の未反映、対象期間、重複計上 |
| 借入金 | 契約別の残高・返済記録 | 元金と利息の混同、返済の記帳漏れ |
| 仮払金・仮受金 | 取引ごとの発生日・内容 | 内容未確定の長期滞留、精算・振替の漏れ |
自社で作った二つの表が同じ誤りを引き継いでいる場合もあります。可能な箇所は、会計ソフトの集計同士だけでなく、銀行の記録、契約、請求書等の元資料まで照合します。差がないことに加え、何を根拠にしたかを残してください。
棚卸資産や固定資産が重要な会社では、在庫の明細・実地確認の結果、固定資産台帳なども対象です。数量や取得・除却の事実確認と、評価方法等の判断は分けます。評価や税務の判断が必要な論点は担当する専門家へ確認し、担当者が残高だけを合わせる処理をしないようにします。
差額は、原因となる取引へ戻って直す
以下は架空の例です。月末の預金残高が、銀行の記録では297万円、帳簿では300万円だったとします。差額は3万円ですが、最初から雑費などを入れて合わせるのではなく、双方の入出金を照合します。
| 確認の段階 | 分かったこと・行う処理 |
|---|---|
| 期間を揃える | どちらも同じ月末・同じ口座を対象にしている |
| 明細をたどる | 銀行にある通信費3万円の引落しが、帳簿に見当たらない |
| 根拠を確認する | 請求内容と対象期間を確認し、既定の処理方針に沿って記帳する |
| 再照合する | 該当口座の残高と、費用・未払金等への影響を確認する |
この例でも、すでに未払金を計上しているかどうかで、引落し時の処理は変わります。銀行明細に通信会社名があることだけで費用を重ねて計上しません。
原因が不明なら、「3万円差異」だけでなく、調べた期間・資料、見つからない取引、確認相手を残します。入力漏れ、集計条件の違い、資料不足を分けると、次に必要なのが訂正なのか追加確認なのかを判断できます。
報告には、照合結果と未確定の影響を添える
確認後は、試算表だけでなく、主要残高の照合結果、訂正した内容、未確定事項を一緒に共有します。未確定事項には、科目、把握できている金額、報告数値へ反映済みかどうかを記します。影響額が分からなければ、ゼロではなく未把握と示します。
中小企業の会計に関する基本要領(中間報告所収)も、記帳の正確性・網羅性や、信頼できる会計記録に基づく情報提供を重視しています。この考え方を踏まえ、社内会議に使える状態か、外部へ提出する前に追加確認が必要かを会社の責任者が判断します。
残高照合と訂正反映、月次試算表の作成まで任せたい場合は、月次・経理の実行支援をご確認ください。AIseedsでは、合意した会計処理と照合を担当し、取引の事実や例外、報告内容の確認をお客様へ依頼します。試算表の作成と、税務判断・申告や監査を同じ業務として約束するものではありません。
出典・参考情報
- 国税庁「記帳のしかた(青色申告編)」記帳から申告までの流れ・総勘定元帳等 (確認日:2026-09-12)
- 中小企業の会計に関する検討会「報告書(中間報告)」所収「中小企業の会計に関する基本要領」(金融庁掲載、2012年2月) (確認日:2026-10-05)

